事業復活支援金;長引くコロナ影響

昨日の全国の新型コロナへの新規感染者数は、これまで最大になったと報道されています。いつ終息するのか見えないことが不安を増強させます。

政府が打つ様々な支援策もいろいろ検討されているようで、これまで「第5波」の影響を想定して出されていた「月次支援金」にかわって、「事業復活支援金」という制度があります。

「新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少」した事業者が対象になります。

正式な受付は、1月24日からということと、これまで、月次支援金の支給を受けた方も対象になるということです。

「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して」というのが、中小企業庁から届いた現時点の条件となっています。

◆需要の減少による影響
①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたこと

◆供給の制約による影響

①コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
②国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
③国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

かなり条件が網羅されています。逆に、コロナ影響や自粛需要で業績が伸びた一部の業種(例えば、ウーバーイーツなどですが)、それ以外の事業はたいてい、需要か供給のいずれかの影響に該当するのではないかと思います。

すでに、月次支援金を受けた方は、行政書士などによる「事前確認」は不要ですが、新規に申請する方は「事前確認」が必要です。引き続き、対応しております。

(本文とは関係ありませんが、先週、東北方面へ行ってきました。今年は例年より雪が多くたいへんなようです)