4月1日から変わること(2)
例年、4月1日は、各種の法改正の施行日に当たることがあります。
昨年、2020年は、大改正が行われた民法のうち「債権法」に関する大きな変更の施行日でした。債権法の場合、1896年に制定されて以降、約120年にもわたって、実質的な改正が行われていなかったということでしたが、これまで、判例などで実質的な運用が行われた側面があり、大きな混乱もなく、新法が定着するものと思います。
さて、4月1日から変わることとして、社会保険労務士さんの関係で、いくつかあるようです。
◆同一労働・同一賃金の中小企業適用
(大企業は2020年4月から適用)
「働き方改革関連法の1つとして、パートタイム・有期雇用労働法が成立し、中小企業は2021年4月1日から同法に基づく同一労働・同一賃金のルールが適用されます。」
◆70歳までの就業機会の確保
「少子高齢化による労働人口の減少や、健康なうちは働き続けたいと思う高齢者が増えていることに対応するため、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保が努力義務としてルール化されます。」
◆中途採用者比率の公表義務
「労働政策総合推進法が改正され、常時雇用する労働者数が301人以上の企業については、直近3事業年度分の中途採用比率について、求職者がインターネット等で簡単に確認できる方法で公表する必要があります。」
最初の項目の「同一労働同一賃金」とは、同じ職場で同じ仕事をする正規雇用の従業員と、非正規雇用の従業員との待遇や賃金格差をなくすという考え方です。大企業はすでに取り入れているということですが、それを中小企業まで適用するということが、この4月1日から始まります。
コロナ影響下で、なかなか雇用関係が厳しい業種もあると思いますが、制度の趣旨にそった適用が行われることを願っています。
(仕事の合間に休憩をとる女性のイラスト、いらすとやさんからいただきました)