コロナに負けない;ところで技能実習生などはどうなっているのか
本来であれば、「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から,専門的・
技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進」ということで、「特定技能」の制度が作られ、従来からの「技能実習」に加えて、人材不足が懸念される、14の分野で積極的に外国人労働者を受け入れる制度がスタートしていました。その分野とは、以下のとおり、様々な産業分野に及んでいます。
◆介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,
建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
しかし、新型コロナウィルスの影響は、各産業分野に影響が出ています。
ベトナムやフィリピンなど、日本に来て働こうと考えてた方々の母国でも、この新型コロナウィルスの影響で主要都市のロックダウンなどの措置がとられているので、当初予定していたようには、ことが運ばないものと思います。
また、受入れが始まった産業分野でも、政府の外出自粛要請の影響を受けて、操業を落としたり、臨時閉店するところもあったり、障害が出ているようです。
そのような背景から、先週、4月17日付、法務省のホームページには、こんなお知らせが出ております。
「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」
http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf
その趣旨は、「新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,「特定活動」の在留資格を許可し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行うこととしました。」というものです。
◆【対象者】解雇された技能実習生、特定技能の外国人
◆【付与される在留資格・期間】「特定活動」(就労可)・最大1年
あくまで技能を修得するためという趣旨で特定の公私の機関との契約に基づいてその業務に従事する活動に限られるもので、全員一律に、というものではなく、一定の要件を満たす必要があります。
いつか、新型コロナウィルスの影響が納まるものと思われますので、それまでの「つなぎ」の措置もいろいろ必要になるものと思われます。この方面もフォローしていきます。
ところで、政府の「緊急事態宣言の対象区域を全都道府県に拡大することに伴い、国民1人当たり一律10万円の給付」に関しては、「在留期間が3か月を超える住民基本台帳に記載されている外国人」も対象になりましたね。生活が苦しいのはお互い様なので、なによりです。
(写真は、ジルバーナーさんによる「写真AC」からうただきました)