コロナに負けない;建設キャリアアップ事業者の登録について

新型コロナウィルス感染者の拡大によって経済活動が著しく低下しています。目に見えてお客様が減っている、ホテル・旅館業やバー・居酒屋などの飲食業ばかりではなく、建設業も中国や海外からの資材が入らないなどの理由で工事の継続が難しくなったりするケースが頻発していると聞きます。

こういう時は、建設業の許可申請をはじめ、ふだんできない官庁手続きなどを行って、時間を有効に使うに限ります。昨年から始まった「建設キャリアアップ制度」の事業者登録申請などもその一つです。
そういうことを考えていた矢先、昨日、1件、お問い合わせをいただきました。まさに、その「建設キャリアアップシステム」の事業者登録に必要な書類に関してでした。
【建設業許可のあるケース】の場合、「建設業許可証明書の写し」が必要ですが、
【建設業許可のないケース】の場合、まず、「法人」の場合は、「事業税の確定申告の写し」が必要になります。
「個人事業主や一人親方」の場合、それに代えて、「納税証明書」が必要になります。
その「納税証明書」についてのお問い合わせでした。
国税庁のホームページなどを調べればわかりますが、「納税証明書」は、1種類ではありません。「その1」から「その4」まで、4種類あります。
念のため、転記しておきます。

・納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
・納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
・納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明
・納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明とする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

さて、「建設キャリアアップシステム」の事業所登録に必要な書類の解説をいろいろ

みても、単に「納税証明書」と記載があるだけで、上記の「その1」から「その4」のどれを用意したらよいのか、という問い合わせでした。
「法人」の場合の「事業税の確定申告の写し」に代わるものですから、「未納」や「滞納」がないことを証明する類の「その3」、「その4」ではないと判断し、その旨を回答しました。税務署の窓口からお電話をいただいておりましたので、また、行く手間もたいへんだと思い、発行手数料が370円ほど余分にかかりますが、「その1」と「その2」を用意していただきました。
気になりましたので、本件を扱っている「一般財団法人建設業振興基金」に電話で確認しました。

結果は、事業者として実在していることが確認するための目的なので、「納税証明書(その1)」のみでよいとの回答をいただきました。

今回、問い合わせたことの背景をお伝えしたところ、同様の問い合わせがあるようで、公式書類には、「納税証明書」という記載があるだけで、「その1」が該当すると示しているものがないことについて申し訳ありませんという解説もいただきました。

この件は、これで終わりました。しかし、あとで、判明したことですが、この機関のホームページに、4月9日付で「コールセンター・審査受付業務等委託先における新型コロナウイルス感染者の発生に伴う建設キャリアアップシステムの業務一部停止について 」というお知らせがアップされていました。推測するに、そのようなたいへんななか、親切にい対応いただき感謝しています。

あちこちで、日常業務を維持することが困難な状況が発生していることを改めて知る機会になりました。不自由さに耐えながらやっていくしかありませんが、一日も早く終息することを願っています。