少し背伸びして、債権法の学び方
最近のインターネットには、いろいろな出版物が公開されています。
「明治 29 年(1896 年)の制定以来の大改正といわれる民法の一部改正(債権法改正)の施行日は,2020 年 4 月 1 日と決定された。」という文章から始まる「すっきり早わかり債権法改正のポイントと学び方」という特集記事が、東京弁護士会から出されている「LIBRA 2018年4月号」に掲載されています。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2018_04/p02-27.pdf
第Ⅰ部 総論〜特集の狙い , 債権法改正の文献紹介
「具体的事例から学ぶなら」この本、以下、「逐条的に調べるときは」、「深く研究したい方は」、「改正民法の全体像を概観したい方へ」、「ポイントを早く知りたい方へ」とニーズに応じて、手にすべき文献を紹介してくれています。さすが弁護士。
また、各論に関しても、
1.消滅時効
2.法定利率
3.債務不履行による損害賠償・契約の解除・危険負担
4.詐害行為取消権
5.保証
6.債権譲渡・債務引受
7.定型約款
8.売買・請負
9.消費貸借・賃貸借
と、まさに、改正のポイントを要領よくまとめてくれています。まずは、この記事を読むだけで十分、今年の4月1日から施行される債権法改正の内容を大つかみで理解することができます。おまけに、
第Ⅲ部「国会審議から見た債権法改正~今後の課題」
と題して、まさに国会審議の状況や、今回の改正で積み残された課題が挙げられています。
「新法の施行は2020年4月1日である。改正の規律について判例法理が形成されるまでには10年単位の期間を必要とするものと思われる。その間,新法をいかに解釈し,いかに適用するか,私たちの創造力ある努力が試されることになる。」
と結ばれています。最先端の弁護士先生のご努力の一旦を知ったような気になりました。それも含め、勉強になります。