入管手続きのオンライン化は思わぬメリットが・・

行政機関への各種の申請や届出がどんどんオンライン化されつつあります。 担当官の裁量の余地が大きいと言われてきた「入管業務」に関しても、その波はきています。しかも、それは外国人を受け入れている企業単位で今年から始まっています。

・2019年3月29日(金)利用申出受付開始

・2019年7月25日(木)オンラインで申請の受付開始

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/poster_leaflet.pdf

このパンフレットには、電子申請の利用申出の要件が以下のように書かれています。

① 以下の条件を満たす外国人の所属機関の職員 ・5年以内に出入国若しくは労働に関する法律により罰せられたことがないこと ・入管法や労働施策総合推進法において求められている届出を行っていること ・過去3年間、外国人を適法に受け入れていること ・利用申出の承認を受けていない者に不正にIDやパスワードを利用させないこと ・1年に一度、求められている定期報告を行うこと

② ①の機関から依頼を受けた弁護士・行政書士

つまり、各種の実績があって、きちんと適法に外国人を雇用している機関(企業)であることが条件で、その機関(企業)から依頼を受けた行政書士は電子申請を扱えることになっています。

しかも「過去3年間、外国人を適法に受け入れていること」などの条件は機関(企業)側の要件であって、②で、その機関(企業)から依頼を受けた弁護士・行政書士に関しては、特に、追加の要件はありません。

これは、大事な点です!

われわれ新人行政書士は、とかく、実績を積んでから実務に入るものだと言われ、そのように信じてきました。

しかし、電子化が進めば、それが逆転します。ここでの申出ができるために必要な書類としては、「弁護士・行政書士の方の場合、外国人の所属機関から依頼を受けたことがわかる資料」だけが求められます。もちろん、電子申請をする企業側が用意すべき資料はいろいろあるのですが。

こういうことになっているということは講習会や先輩から聞いたことがありませんでした。

もっとも、冷静に考えると、企業側が申出するために必要な書類に関してアドバイスできなければ、代行の業務は回ってこないのでしょうが。

ともかく、オンライン化、IT化にともなって、年功序列のようなしきたりが意味を無くすことになるのは確かなようなので、入管にとどまらず、その動向をウォッチしていきたいと思います。