「新たな外国人材の受入れ」のその後

入管当局が「出入国在留資格管理庁」に改められ、「新たな外国人材の受入れ」として、「特定技能」という在留資格が作られた今年、行政書士全体がこの制度の進展に注目しています。

法務省のホームページでは、「各四半期末(3か月ごと)の特定技能1号在留外国人数を公表します。」とされていて、8月2日に、6月末時点の資格別・国別の人数が公表になっています。次は、3か月が経過した「9月末」時点のデータがそろそろ公表されるかと期待しています。なにしろ、5年間で3万4千人を受け入れると鳴り物入りで始まった制度ながら、6月末のデータは「20人」でしたので。

ついでながら、10月18日にこの制度を説明する英語版の資料がアップされていました。半年たってからなので、少々遅い気がしますが、各資格制度を英語に訳すとどんな用語になるのか、参考になります。

http://www.moj.go.jp/content/001308076.pdf

「Efforts for Acceptance of Foreign Nationals and Harmonious Coexistence 」日本語では「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」です。 (「共生社会実現」という日常聞きなれない用語も「Harmonious Coexistence」ということがわかりました。調和のとれた一緒の存在、ということなのですね)

この資料の最後にこんなデータが載っています。 1か月の家賃、生活費、通勤時間の県別の比較です。東京や神奈川・埼玉よりも、青森、岩手、秋田、大分、鹿児島が暮らしやすいですよ、という宣伝のようです。 就労をあっせんする業者にとって必要な情報なのかと思われますが、果たして、特定技能でやってくる外国人は居住地域をどういうタイミングで自分で選択できるのか気になるところです。