行政手続法などの改正は一般財団法人などにも及ぶことを再認識
「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務が行える」という「特定行政書士」の資格を得るための法定研修が終了しました。あとは、10月20日に予定されている「考査」つまり試験に合格する必要があります。
そこで、なにか勉強の参考になるものがないか、ネットであたっていたところ、そのあたりをたいへん丁寧に、わかりやすくまとめている資料を見つけました。
http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/pdf/gyoutekaisei.pdf
たとえば、こんな内容です。
たいしたものだと感心しておりました。 このような法改正が行われると、都道府県庁や市町村役場のみならず、関係する一般財団法人なども一律に、住民=申請者からの対応に齟齬を生じてはならないので、組織の末端まで教育したことを伺い知ることができました。 行政書士の試験を受けたのは、このような平成26年の一連の法改正が終わってからでしたので、教科書には当たり前のように記載されておりましたが、現場では、従来の「上から目線」の対応からの変革が求められたものと推察します。 「行政不服審査法」のお世話になり、行政手続きにダメ出しをするような局面は日頃、あまり目にすることはないのですが、それは、とりもなおさず、同時に改正された「行政手続法」にしたがい、適正に「処分」や「行政指導」が行われているからなのかと。 そうであれば、「許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務が行える」というせっかくの「特定行政書士」の資格も「出番」がそうそうあるものではないのかもしれないと思った次第です。 それはさておき、10月の試験は合格率60%、すなわち、講習を受けた者のうち、10人に4人は落ちるもののようなので、なんとかパスしたいものです。
(なお、あとで気がついたのですが、この、一般財団法人「消防設備安全センター」の資料も末尾に出展の記載がありました。総務省行政管理局からきちんとした資料が出されており、それに準拠したものであることが判明しました)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000297540.pdf