コロナに負けず、建業法関係(その3)

新型コロナウィルスの感染者は、東京で、昨日はこれまで最多の118名。たいへん危機的な状況が迫っていることを感じるのは、このうち感染経路が不明の方が81名、すなわち、約7割の方がどこで感染したのか、身に覚えがないという状況になっていることです。
大勢が集まるライブハウスや病院の院内感染とは異なり、混みあっている電車の中や、駅構内のエスカレーターの手すりを通じて、あるいは、レストランなどでは前に感染した人が手にした「メニュー」を次の人が触っただけでも感染の危険があるという説もあるので、そのように、東京の街中にウィルスが拡散してきたと考えなければならない段階に来ているものと思います。
もちろん、拡散してきたといっても空気感染するわけではありませんので、無意識に手に触れたものからの感染が問題なので、念入りに手洗いをして、それぞれが感染拡大防止に心掛けることが肝要だと思います。
ことは人命にかかわる問題なので、ここで経済の話をからめること自体が不謹慎なことのように感じてしまう段階になりつつあります。
そうは言っても、人は生活していかねばならないので、コロナに負けないという観点から、建設業のことについて少し触れたいと思います。
足許では、多くの会社が決算を終えて経営事項審査(経審)の書類作成を行っている段階かと思います。外出できないこと、あるいは、感染防止の観点から、この状況を契機に「電子申請」が相当の割合で広がるのではないかと考えます。
用意した書類をPDF化しての申請や、Word、Excel等のファイル添付での電子申請ではなく、システムを使用した申請に進むことを意味しています。
ただし、残念ながら、申請を受け付ける役所のほうの準備もあり、「建設業の許可」、「経営事項審査」とも、そのような観点での電子申請の手続きが整うのは、2022年(令和4年度)からとなっています。
「国交省は2020年度予算概算要求で建設業許可等の電子申請化に向けた調査・検討に関する経費として6,000万円を計上しました。
2020、2021年度でシステムの設計、構築を進め、2022年度中に許可・経審の電子申請を開始する考えです。
また、申請者側の書類の作成に関する負担や許可行政庁側の書類審査に関する負担の双方を軽減するべく、申請書類等の簡素化についても同時に検討を進めます。」
とされています。
省庁間の電子情報の共有化が進めば、納税証明書や印鑑証明書など、お役所間で調べていただければわかる書類の類は提出不要になることで、電子申請すべき情報(あえて「書類」と書かず「情報」としました)、半分以下になることを期待したいと思います。
中国で製造している建材や部品が入らないなど、物流が停滞することによる経済活動の低下も心配されているなかです。このタイミングを有効活用して、あるいは、電子化のための補助金の幅を広げるなどの対策を打つことによって、予定通りといわず、できることを加速していただけないかと思う次第です。

(写真は、ヤナギムシさんによる「写真AC」からいただきました)