「事業再構築補助金」はもう少し続きます(その6)

昼の長さが一番長い「夏至」は今週の月曜日、6月21日でした。これから暑くなるとはいえ、だんだん、昼の長さが短くなるのは残念なことです。毎年、気が付いたら秋となってしまいますので、少しの変化も見逃さないようにしたいと思います。

さて、ワクチンがずいぶん行きわたり、収まりかけているのが本物なのか気になるところですが、ともかく2年に及ぶ長い期間の影響がありました。「コロナ後」を見据えて、仕事の内容を変えなければならないとお考えの事業者の方もいらっしゃると思います。経済産業省 中小企業庁の「事業再構築補助金」というものがあります。補助率は2/3ですが、金額は100万円から6,000万円までの補助金の支給を受けることが可能です。「事業再構築」として、①「新分野展開」、②「事業転換」、③「業種転換」、④「業態転換」、⑤「事業再編」の5つの類型に応じた申請様式が用意されています。

ここまで、毎回、お知らせしています。5つの類型のうち、本日は最後の「事業再編」について触れておきます。

「事業再編」とは会社法上の組織再編行為等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野
展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことを指します、ということで、これは簡単です。会社法上でいう「組織再編行為」すなわち、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡、こういうものを伴うものです。

ありがちなのは、事業の見通しが立たずどこかの会社に吸収合併させられてしまうケース、あるいは、不採算機種を切り離すために分割するケースなどが思い浮かびます。

ただし、「事業再構築補助金」を獲得するためには、そのような措置を講じた場合でも全体としての売上や損益が向上することを書類で説明する必要があります。難しそうなので、この会社法が直接からむケースを積極的に扱いたいとは思いません。当事者の方はたいへんなことは確かです。

(夏を感じさせる花がいろいろ咲いています。昨日は、真っ赤なブーゲンビリアに出会いました)