「上乗せ基準」を思い出しました
川崎市の「タウンニュース」で、市の認可園が「上乗せ徴収」を行う場合の基準をまとめたという記事を読みました。発端は、一部の認可保育園が英語のプログラムの導入を検討しており、園児一人当たり月額2万円の受講費を保護者に求めているということの是非が市議会で議論されたということです。最近の幼稚園児の皆さんもなかなかたいへんです。
久しぶりに「上乗せ基準」という用語を目にしました。地方自治法を勉強した際に出てきたものです。その頃の教科書は廃棄していますので、ウィキペディアによると、
「上乗せ条例とは、国の法令に定められた基準に上乗せされて制定される条例、あるいは都道府県条例の基準に上乗せして制定される市区町村条例のことである。上乗せ規制ともいう。正式な条例名ではなく、俗語の一種である。」とあります。
「地方公共団体の条例でも国の法令の範囲内で制定することが原則であるが、環境関連(水質汚濁防止法など)では地域によって差があることから、地域にあわせて国の法令を上回る基準を設けることができるとされている。1969年に制定された東京都公害防止条例が始まりである。」これも勉強したような気がします。
さらに、「一方でパチンコ店の出店規制では、都道府県条例の規制を上回る規制を市区町村条例で行うことについて、その有効性を巡り全国各地でトラブルとなっている例もある。」そうでした。
奈良市での事例では、
「福祉施設から半径100m以内でのパチンコ店の出店」を禁じた奈良県条例
「福祉施設から半径200m以内でのパチンコ店の出店」を禁じた奈良市条例
「県条例」と「市町村条例」に違いが生じるケースが問題とされた事例でした。
いろいろ忘れていたことを少しだけ思い出しました。
(花は、季節をわすれずに正確に開花します。桜がおわり、あちこちでツツジがきれいです)