「シェアリングエコノミー 国税庁が初の重点調査」について

確定申告の時期です。今回は、新型コロナの対策として、税務署の混雑を緩和する措置の意味合いで、期限が4月15日まで、約1か月延長されています。また、マイナンバーカードとスマートフォンを使って自宅に居ながら必要書類を送信する方法をお勧めしています。ともかく、大事な時期で、これに関連する新聞記事も増えています。

昨日「シェアリングエコノミー 国税庁が初の重点調査」という記事が出ました。税金の問題は税理士の範疇なので、あまり深入りはしませんが、今回のように、所得申告漏れが目に余る業界に関して、「国税庁が初の重点調査」ということがよくあるのでしょうか。

今回、狙われ「シェアリングエコノミー」とは、空き部屋を民泊として活用したり、フリーマーケットサイトで古着を売買したりする商売です。行政書士の業務として、空き家問題に関わっている方、あるいは、古物商の申請を専門に行っている方がいらっしゃるようです。ただし、ご自身がそういった「シェアリング」の商売を運営しているケースは多くはないのかもしれません。参考までに、どういう点に特徴があるのか見ていきます。

こういった新規に買い物をするのではなく大勢で物件を共有する「シェアリングエコノミー」は、新型コロナウイルスの感染拡大による巣ごもり傾向を背景にネット上で急速に広がっているということなので、ひとつの新しい生活様式なのかと思います。

記事には、大坂国税局のデータが掲載されています。フリマ等の通販サイト、仮想通貨、インターネット広告、民泊やカーシェア、動画・音楽の配信サービスがその対象業種で、1400件の対象案件で174億円の申告漏れがあったと書かれています。1件平均にすると、1,200万円になります。けっこう儲かっている人がいるのだと感じました。

また、国税当局では、特殊なシステムを活用してネット上での取引実態を把握しており、国税関係者は「取引がバレないで済むとは考えないでほしい」と話しているという記載も気になります。たんなる脅しなのか、そうではなく、サイバー警察のように、ネット上の取引を見張っている専門の捜査官がいるのかもしれません。

以下、ためになる情報をピックアップしておきます。

◆会社員であれば副業となり、年間所得が20万円を超えれば確定申告が必要

◆個人売買で年間売り上げが1千万円を超えた場合には、消費税の納税義務

◆個人間での日用品の売買は申告は不要だが、時価30万円を超える美術品や宝石類などの取引は課税の対象

◆日用品の取引でも、継続的な商業活動と判断されれば、個人事業主として扱われるため申告が必要

気をつけましょう。(コロナ影響で外国人の往来が激減した1年でしたが、経済活動が通常に戻れば、民泊ももっと増えるのでしょうか。かわいいイラスト、いらすとやさんからいただきました)