約束手形がまだあったのか・・・
昨日「約束手形2026年までに廃止 下請けの資金繰りを改善]」という記事をみかけました。「約束手形って何?」、「約束手形まだあったのか」とお思いの方も多いのではないかと思います。
「約束手形とは、手形の振出人(支払人)が、代金の受取人に対して、所定の期日に決められた金額の支払いを約束する証書のことです。支払期日を先延ばしにできます。そのため、手元の現金が少ない場合などでも、支払期日まで余裕を持ってお金の準備ができるという特徴があります。」
というものですが、立場の弱い中小企業への支払いを大企業が先延ばしする手段に使われてきた側面があり、中小企業庁と公正取引委員会は、支払い期限を定めています。なぜか繊維業は90日以内、それ以外の業種は120日以内という規定があります。
ピークは平成2年1990年とのことで、その時点と比較すると97%減少しtということですが、それでも、2020年の全国の手形交換高は、134兆もあったということです。
ここへきて、デジタル化の流れを活用して、商習慣を全面的に変えていこうという趣旨です。しかし、いろいろな法制度の改正などが必要で、完全廃止までに5年もかかる見通しとなっています。まずは、今年の3月までに制度を改正して、支払い期限を現行の2分の1の60日に短縮する方針とのことです。
これによって、ただでさえ、新型コロナ影響で資金繰りが厳しい中小企業が少しでも救われることになることを期待したいと思います。
(手形ちがいのイラストですが、いらすとやさんからいただきました)