「空き家」3題

行政手続きのDXをちょっと中断して、本日は「空き家」について書きます。

「平成31年4月26日に平成30年住宅・土地統計調査の概数が公表されました。 調査によると全国の空き家数はおよそ846万戸(前回調査では約820万戸)、全住宅に占める空き家の割合(空き家率)は13.55%(前回調査では約13.52%)となりました」NPO法人「空家・空地管理センター」からの引用です。日本全国の7軒に1軒は「空き家」ということになっています。

少し前に、神奈川県居住支援協議会から「空き家にしない『わが家』」の終活ノート」という冊子が発行されました。

http://www.machikyo.or.jp/kyojyushien/bukai/shien/akiya/note_202011.pdf

銀行の預金以上に生前に不動産の権利関係をはっきりさせておくことや、死後にどうしてほしいかを記録に残しておくことによって、相続した人の負担を軽減して、結果として、「空き家」を作らないようにすべきであり、そのために、司法書士、行政書士、土地家屋調査士などが協力して取り組むためのたいへん使いやすい資料だと感じました。

そう思っていた矢先に、本日「土地の相続登記義務化を答申へ」というニュースが飛び込んできました。

https://this.kiji.is/729212854903160832?fbclid=IwAR1v0HRCA-aMcGIBpbqBDeutyngnNdFOZodJ4zQocgbh2DKAOj_WYAOl9Rw

「土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。法制審は10日に上川陽子法相に答申。政府は今国会に関連法案を提出し、成立を目指す」という内容です。

登記しなけれ罰則を設けるということも画期的ですし、反対に、相続した土地の所有権を手放せる制度というのも現実に即したものであるように思います。これまでは、土地を相続したくないと思っても手放せる制度というものはありませんでした。例えば複数の相続人間で共有になった土地が結果として複雑な権利関係に発展してしまい、処理困難な「空地・空き家」を生じてしまうということになっていました。

など、いろいろな角度から「空き家」問題への取り組みがなされていることに変化を感じていたのですが、さらに、「空き家幸福論」という本の紹介記事がありました。

https://shop.nikkeibp.co.jp/front/commodity/0000/281170/

内容まではよく理解できておりません。「家いちば」という名前の会社のPR本のようでもありますが、タイトルが意外であったことと、大前研一氏が「”負動産”だった空き家問題に夢を与える注目すべき事業だ」という推薦文を寄せていること。さっそく、Amazonに注文して読んでみようと思ったしだいです。

(今回も「いらすとや」さんから画像をいただきました)