宅建士の実務講習を終えました

新型コロナ対策で、やはり関東は明日から緊急事態になるようですね。飲食店だけではなく、百貨店や運動施設なども時短要請の対象になると。また、この時期、成人式や大学の入試時期でもあるので、影響が出る方はたいへんなことだと思います。一般の会社は出勤率を7割削減しなさいということですが、テレワークの普及や前回の経験を踏まえて、うまく乗り切りたいものだと思います。本件については、本日中に個別具体的な指示内容が展開されると思いますので、詳しい状況は、また後日に書かせてもらいます。

その話題から少し離れて、宅建業について経験をご報告します。
秋に受けた「宅地建物取引士」の試験に合格をいただきましたが、免状をいただき「宅建士」を名乗れるようになるためには、「2年間の実務経験」が必要です。一方、私のような不動産媒介の経験のない者に対して、国はちゃんと面倒をみてくれる制度となっています。国土交通省が定めた実務講習を受けて試験に合格すれば、実務経験者と同等と認めてくれる制度となっています。

試験合格発表の当日に、その実務講習を申し込み、約3週間の自宅学習、2日間12時間のスクーリングと称する講義を受けて、昨日、試験を受けてきました。結果が送られてくるのには数日かかります。

 

最後の試験問題は、選択式20問、記述20問、そこで8割以上の正解であることが条件となっていますが、結果から振り返れば、宅建の勉強をしてきた内容でなんとかなる内容でした。しかし、講義の内容は、やはり、「実務」に重点を置いたものでしたので、たいへん参考になりました。

例えば、不動産売買の媒介、つまり仲介をして契約書を作成するまでに「重要事項説明」という大事な業務があります。試験では、その重要事項の書類に記載すべき内容として必須の「必要的記載事項」と、そうではない「任意的記載事項」をわけて項目を暗記してきたわけですが、実務上は「標準売買契約書」のヒナ型があり、何をどこまで記載すべきなのか悩む必要はないものだということがわかりました。

また、「契約不適合責任」(民法改正前は「瑕疵担保責任」)に関してですが、引き渡しの後でトラブルにならないために、売主さんに包み隠しなく雨漏りの有無や付帯設備の状況を明らかにしてもらう方策など、踏み込んだ内容のものが盛りだくさんでした。

2年間の実務を3週に詰め込んだわけで消化不良の部分はたくさんあると思いますが、たいへん有意義な講習でした。

一方、行政書士は扱う分野が多種多様で幅が広いので、資格を取得してから自分が専門にしたい領域について実務を身に着けていく必要があるわけですが、このような法定の実務講習を分野別に設けることも検討してみる価値があるのではないかと感じたところです。

さて、こうして宅建の分野に足を踏み入れたのは、前回の緊急事態宣言期間、外出自粛で時間に余裕ができたからでした。今回は、「残念ながら」、テレワークの環境が整い、家に居てもある程度の仕事ができる状況にあるので、まったくヒマになることはないとは思いますが、せっかくの機会なので、また新たな分野を探していきたいと思っております。

(公開されているスタジオジブリの「耳をすませば」から画像をいただきました。本文とは関係ありません)