宅建士試験から実務的な改正民法の事例①

新型コロナ感染拡大防止の外出自粛期間を利用し、宅建士の勉強をしました。先日、運よく、合格することができました。ポイントは、50問中14問出題される「民法」の設問がほとんどが、このほど改正された民法の内容を問うものでしたので、昨年から、ちょうど、そのあたりを調べていましたことが役に立ちました。

正面から試験の解説をしたいわけではありませんが、実務面で役に立ちそうな点を拾ってみたいと思います。

問1は、「購入した土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合、正しいものはどれか」というものです。
正解は、「共有物であった土地が分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、公道に至るために、他の分割者の所有地を償金(つぐないきん)を支払うことなく通行できる」です。
不正解の選択肢はいずれも、通行権に制限が付されるというものでした。

問2は、「保証契約」に関するものです。今回の民法改正の目玉です。
正解は「事業のために、保証人が個人の場合、保証契約日の前、1ヶ月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、保証契約は効力を生じない」です。なお、「事業のため」ではない契約にはこれは適用されません。設問はそれもセットになっていました。

問3は、「債務不履行による契約解除」の問題です。誤っているものを選ぶ形式です。
「債務不履行について債務者の責めにきすべき事由がないとき、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない」これが誤りです。契約解除の要件として、債務者の帰責自由は不要です。

以上のような内容が続きます。
多くの試験は、試験が終わると、パーっと内容を忘れてしまうものですが、役に立ちそうな内容でしたので、試験後も、覚えたての知識の整理として記憶の片隅にとどまっています。
関係の薄い方には退屈かもしれませんが、本件、続きます。

(スタジオジブリの「風立ちぬ」からいただきました。本文とは関係ありませんん)