著作権相談員の資格をいただきました
「コロナ前と後」では、まったく世界がひっくり返るほどの大きな変化があった関係で、「コロナ前」のいろいろなことが、遠い昔のことのようになってしまっていることがあります。
先週、「著作権相談員の資格」が付与されたということで、あたらしい資格証をいただきました。ありがたいことですが、数か月前のことながら、講習を受けたのが数年前のことのような気さえします。
せっかくなので、この機会に、著作権にからんで、どんな仕事ができるのか、ガイドラインの資料をみてみました。
「国は中小企業の活性化の切り札として、どの企業にも潜在する隠れた強み(知的資産)を経営に活用する『知的資産経営』の推進を図っている。これは、知的財産権に限定されない、もっと広い概念の無形の資産(=知的資産)を中小企業の経営に積極的に評価し活用しようとする経営手法である。そこで、知的資産経営を外部サポートする専門家が求められている。」
そうなのかもしれませんが、むしろ、日常生活では、著作権に関しては、別の声が聞こえてきます。音楽関係では、理不尽ともいえるJASRACの著作権使用料の取り立てです。
たとえば、JASRACのホームページには、こういう記載があります。
「文化祭・学園祭などで演奏会(コンサート、音楽発表会)や演劇、お笑いライブなどを主催する場合、有料であれば手続きが必要になります。また、無料であっても、プロのミュージシャンや劇団、タレントなどを招いて出演者に報酬を支払う場合は、手続きが必要になります。(文化祭・学園祭以外にも、「芸術鑑賞教室」などで入場料を徴収したり、出演者に報酬を支払う場合も手続きが必要です)」
へえ、出演者が無料で音楽演奏をする場合でも、JASRACへの手続きが必要になるのか。
また、Q&Aに器楽教室について、こんな記載があります。
「楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。各種教室事業のうちダンス教室における音楽著作物の演奏利用は公衆(不特定かつ多数)に対するものとの判断が既に示されています(名古屋高判平16・3・4判時1870号123頁)」
「相談員」としての仕事は、冒頭の「知的資産経営を外部サポートする専門家」というような、権利を守る側からの相談よりは、「なぜ、こんなシーンで料金を払わなければならないのか」ということの相談のほうが、あり得るように思われます。
ひとつ、学校教育の関係で、
「学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)
施行期日:平成31年4月1日
(1)学校教育法の一部改正(第34条関係)
・ 現在、小学校、中学校、高等学校等の授業では、紙の教科書を使用しなければならない(教科書の使用義務)こととされているところ、小学校、中学校、高等学校等において、検定済教科書の内容を電磁的に記録した「デジタル教科書」がある場合には、教育課程の一部において、教科書の使用義務に関わらず、通常の紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できることとする。」
これも、新たな発見です。「教科書」は平成31年、すなわち、昨年まで、「紙の教科書」でなけらばならないとされていた、ということです。昨今のコロナ影響下ですので、リモート講義なども頻繁に行われるところですので「デジタル教科書」が使用できることはたいへんありがたいことだと思いますが、そのような法整備は、ようやく、昨年の4月に整ったということです。
間に合ってよかったと喜ぶべきなのかもしれませんが、世界各国と比較して、この方面でも、ずいぶん、我が国は遅れを取っているような気がしてなりません。
ともかく、しっかり勉強していきたいと思います。