建設業法の改正について
暑い暑いと言ってましたら、明日から、もう9月です。9月に入っても暑い日はあると思いますが。
さて、9月1日で法改正されることはないかと思って検索しておりましたら、「建設工業新聞」の記事がヒットしました。
「改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の施行日を定める政令を閣議決定した。9月1日、2020年10月1日、21年4月1日の3段階で施行する。」
間違いでした。ここで言っている「9月1日」は、2019年のことでした。
建設業の分野では、若い担い手を確保する目的で、一連の法改正が進行中です。昨年の9月1には、第1弾として、建設業従事者、建設業団体それぞれに、新たな努力義務が課され、適正な工期設定や施工時期の平準化といった公共工事品確法と関係する規定が施行されています。
今年は、その第2弾が10月1日に予定されています。▽許可基準の見直し▽許可を受けた地位の継承▽著しく短い工期の禁止▽下請代金の支払い方法▽監理技術者の専任義務の緩和▽主任技術者の配置義務の合理化▽建設資材製造者などに対する勧告や命令、など、たいへん大きな改正が予定されています。
建設業の分野の「働き方改革」に関するものです。例えば、このなかで、「著しく短い工期の禁止」をうたっているのは、無理な工期で下請け会社と契約すると、その制約のなかでやりくりする必要が生じ、1日にやるべき作業が増えてしまい、結果として、長時間労働を強いることになります。
その改正なども視野に置き、9月は集中して、建設業の問題を取り上げていきたいと思います。
(一連の法改正の施行日についての説明図です。日刊「建設工業新聞」から)