コロナをめぐる入管関係;外国人上陸拒否の状況(その2)

出入国在留管理庁から、通知されている「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」の対象国は、世界196か国中、その3分の2に相当する、129か国に上ります。

また、この上陸拒否の対象者には、日本に在留していて、なんらかの事情で外国に渡航した、「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人の場合の再入国も対象になります。

出国時に、再入国許可により出国した場合であっても、「特段の事情がないもの」として上陸拒否の対象となる、というものです。

ただし、なかには、やむにやまれぬ事情もありうるので例外が挙げられています。

「特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあります」と例示されています。

1.滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可により出国した外国人
①日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
②日本の教育機関に在籍する子供を同伴して出国しており,当該子供が通学でき
ない状況にある。
③日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,日
本に再入国する必要がある。
④外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に
参列するために出国する必要があった。
⑤外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国す
る必要があった。
⑥外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。

2.滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可により出国した外国人

この2.の場合は、上記の①~③は認められず、④~⑥の場合のみです。つまり、ある程度、感染者が増加していることがわかっている国に渡航する以上、不要不急の事情では認められないということと理解しました。緊急事態宣言が出されていたときの「外出自粛」に当てはめて考えれば納得のいくものです。

該当する人は、再入国の際に、やむにやまれぬ事情があったことをうまく係官に説明できることを祈ります。

(写真は、acworksさんによる「写真AC」からいただきました)