特別定額給付金の申請

一人につき10万円の特別給付金の申請は、皆さん、お済みでしょうか。
市区町村によっては、郵送で銀行や郵便局の口座番号を連絡する必要がある「お知らせ」の発送が5月末を予定していたり、早い地域とのばらつきがあるようです。
手っ取り早く、「マイナンバーカード」があれば、5月8日から電子申請ができます。私も、川崎市からの「お知らせ」はまだ手元に届いておりませんが、マイナンバーカードによる申請は簡便に済みました。

今回の趣旨は、以下のようになっております。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」

テレビなどでは、マイナンバーカードを新規に申請する人、暗証番号を忘れた人が大勢、役所に詰めかけているということです。

賛否両論ありますが、例えば「生活に困っている人に一律に配る趣旨なんだから、そんな普及していないマイナンバーカードの手続きなどを介さずに、さっさと支給すべきだ」とか。

まあ、その気持ちはわかりますが、こういうことは今回限りではなく、これからもあるかもしれませんので、この際、しっかりとマイナンバーカードを登録する人が増えることはけっこうなことだと思います。なにしろ、平時には登録をされなかった人(あるいは、重要性を意識せずパスワードを忘れてしまった人)ですので、こういう機会でなければ登録する気にならないものだと思います。

いったん、事態が終息すると、「さて、ヒマだからマイナンバーカードでも作ろうか」ということにはならないのではないかと思いますので。

今回の給付の対象者は、「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」、したがって、住民票の登録をしている外国人の方も対象になります。

ここを強調したのですが、住民票の登録をしている外国人も「マイナンバーカード」の発行を受けることができる制度になっています。しかし、在留資格のある外国人の方は、ID(Identification)の証明として、「在留カード」をすでに所持しています。なのに、「マイナンバーカード」をプラスして持つ必要があるのか、日頃から気になっておりました。

在留外国人の方は「在留カード」のなかに「マイナンバーカード」と同等の「ICチップ」が備わっていれば、今回の「特別給付金」の申請を「在留資格カード」で行うことができるのに、と思った次第です。

ともかく、日本人の方に話を戻すと、CDレンタルの際に、自動車の「運転免許証」をIDカード代わりに使う習慣は異常なので、この際、「マイナンバーカード」が少しでも普及することを願っています。

(出入国在留管理庁のHPから「在留カード」の表面です)