コロナに負けない;よく行政の施策を把握しておきます

昨日、東京都が一歩踏み込んだ施策を打ち出しました。
「居酒屋20時まで、パチンコはNO」に象徴されるように、一般論ではなく、具体的に今回の新型コロナウィルスの感染拡大防止のために、緊急事態宣言を受けて休業を要請する業種が指定されました。
重要な点は、要請や協力依頼に応じた中小事業者に「感染防止対策協力金」として、50万円、複数店舗を持つ場合は100万円を支給すると決めたことです。
感染拡大が最も懸念される東京都が先行して具体的な施策に乗り出したことを受けて、神奈川県や埼玉県なども、休業要請と並行して休業補償等の支援策を検討していくとしています。

(1)「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、休業要請する業種・施設は6区分、すなわち、
・遊興施設など;キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、ネットカフェ等
・大学・学習塾など;大学、専修学校、各種学校、自動車教習所、学習塾等
・運動・遊戯施設;ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ店等
・劇場など;劇場、映画館、演芸場等
・集会・展示施設;集会所、展示場、博物館、美術館、図書館等
・商業施設;生活必需物資等の小売関係等以外の店舗等
分かり易く線引きするために、「集会・展示施設」と「商業施設」は床面積を決めて、1,000平米を超えるものとしています。

(2) 床面積がそれ以下のもので「特措法」に基づかない施設は、「休業の協力を要請」と使い分けています。いずれも、1,000平米以下のもの。
・大学、学習塾など;100平米以下の場合は適切な感染防止策を施した上で営業
・集会・展示施設;博物館、美術館、図書館、ホテルの集会に使う部分
・商業施設;100平米以下の場合は適切な感染防止策を施した上で営業

(3) 種別によっては「休業を要請」する施設
・文教施設;学校(大学を除く)
・社会福祉施設など;保育所、学童クラブ、通所介護施設など

(4) そして、休業要請の対象としない、「社会生活を維持する上で必要な施設」
・医療施設;病院、診療所、薬局
・生活必需物資販売施設;卸売市場、百貨店、ホームセンター、コンビニ等
・食事提供施設;飲食店(居酒屋を含む)、料理店、喫茶店等
・住宅。宿泊施設;ホテル・旅館、共同住宅、寄宿舎・下宿等
・交通機関など;バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、宅配等
・工場など;工場、作業場等
・金融機関、官公署など;銀行、証券取引所、保険、官公署等
・その他;メディア、葬儀場、銭湯、獣医、理美容、ランドリー等

記載を省略したものもあります。
このようにきめ細かく定義しても、該当するのかどうかグレーな業種があるのかもしれません。今回は「協力金」が関係してきますので、行政に確認することが必要かと思われます。

政府が緊急事態宣言を発令し、都道府県知事が具体的な施策を打つ、その際、感染者の増加の傾向や、地域特有の事情などをしっかり勘案して、全国一律ではない具体的な施設を打つことで、都道府県それぞれが効果をあげていくということが重要かと思われます。

さあ、私の地元、神奈川県が「休業要請」に対してどのような支援策を用意してくるのか目が離せなくなりました。しっかりフォローしていきたいと思います。

(写真は川崎の工業地帯です。kawa*******さんによる「写真AC」からいただきました)