コロナに負けず4月に備える「受動喫煙防止条例」

新型コロナウィルスの感染者、特に、集団感染による増加が東京都、千葉県などで目立ち、休日の外出自粛に加えて、平日も夜間の外出を自粛するよう要請されています。
このまま増え続けると、イベントなどの中止にとどまらず、海外で実施されているような、会社への出勤停止などの、経済活動に大きく影響するような措置に拡大するのかどうかが心配されます。

さて、今週の週半ばには4月、新年度に入ります。通常の年と異なり、東京オリンピックが予定されていた、2020年の新年度ですので、それにターゲットを置いた法改正も施行されることになります。
たとえば、東京都の「受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行が4月1日からです。「2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となります。決められた場所以外では喫煙できません。」ということになります。
もちろん、「受動喫煙」による健康への影響を無くするために設けられたものですが、このときをもって完全施行することが決められた背景には、日本は「禁煙」に関して、欧米と比較してたいへん遅れており、すなわち、規制が緩かったものを、オリンピックで大勢の外国人が東京ほかにやってくることを想定して、欧米並みに近づける規制を取り入れるというものとして定められました。
東京都の指導では、「4月1日以降は、決められた場所以外での喫煙はできなくなります。施設の方針が決まらない場合や、喫煙室の設置が間に合わない場合等は、禁煙としてください。」となっております。
大半の会社関係の事務所およびオフィスビルなどは、それによって、粛々と準備を進めてきたと思われますが、飲食業界も大きな変化になります。
「屋内に喫煙場所をつくることはできません」という対象は、①病院・行政機関の庁舎など、②大学・児童福祉施設、③幼稚園~高校・保育所など、と規制は段階を踏んで、行われてきました。今回の全面施行で、④宿泊施設、⑤飲食店が対象になります。

現状は、新型コロナウィルスの影響で、外国人観光客は激減しておりますが、外食産業にとって猶予が認められるものではなく、全面施行ということになるものと思われます。

関係する事業者にとっては痛手となる部分もあろうかと思いますが、今回の感染症は肺炎を起こすものであり、喫煙者は特に重篤な影響に至ることも心配されていますので、東京オリンピックの延期によって海外からの来客者数が多い少ないということと無関係に施行されます。

(写真は、JAKUTAKUさんによる「写真AC」からいただきました)