コロナに負けず;4月1日に備える「自転車保険」

新型コロナウィルスの脅威を改めて認識しました。志村けんさんのご冥福をお祈りいたします。
今回の新型コロナウィルスの関係で、いろいろなことを学びました。
まず、入管関係から「国境」という問題を考えました。いくら経済活動のグローバル化が進んでも、それぞれが国籍を背負って国外に出ています。したがって、各国の政府は国外に在住している自国民を保護する責任があること。
次に、大統領が権限を持っている国は短期間のうちに、大統領令などによる強権を発動し、移動禁止令や外出禁止令を出せます。それとの対比で、日本国の仕組みはそうはなっていないこと。この点は、普段は日本国憲法などを気にしない人にも理解することができたと思います。今回は、 特別措置法が改正され、 新型コロナウイルス対策として政府に対策本部を設置、いよいよの場合には、緊急事態宣言を発令することも可能になりました。
さらに、3点目ですが、「①外出自粛の要請や学校など施設の使用制限を設け、②臨時医療施設を設けるため土地・家屋を同意なく使用、さらには、③医薬品など特定物資を収用したりする権限」--このような緊急事態に際して権限を行使するのは総理大臣ではなく、都道府県知事の役割ということ。
以上、要約すると、新型コロナウィルスを通じて学んだこと、第1点目「国境について」、第2点目「日本国憲法上の制約」、第3点目「国と地方自治体の関係」、そのようなことでした。

さて、明日から4月です。この4月1日から変わることがいくつかありました。
民法改正のうち相続法・債権法、建設業法の関係、そして、受動喫煙防止条例など。
本日は、それに加えて、行政書士の業務にもなり得る「自転車保険」について調べました。
下の画像は、東京都のポスターからもらってきました。
「東京都内で自転車を利用するみなさんへ
令和2年4月1日から「自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があります‼」と。自転車事故でも相手の人命に係る場合、1億円もの賠償を負うケースがありますので、侮れません。
ここで、注意すべき点が二つあります。東京都に住民票がある東京都民が対象ではなく、他県に在住の人でも「東京都内で自転車を利用する人」は、「対人賠償保険」に加入することが、4月1日から義務付けられます。
では、他県はどうなっているかといえば、
◆すでに義務化が施行されている県;埼玉、神奈川、静岡、長野など
◆保険加入が努力義務となっている県;茨城、千葉、群馬など
このように、都道府県によって一律ではありません。東京都が必ずしも先行しているわけではなく、この件に関しては、「埼玉、神奈川、静岡、長野」が先を行っています。通勤通学などで自転車に乗る頻度が東京都より高い県に相当するものと思われます。
また、「自転車保険」と銘打っていなくても、以下のような保険でカバーされていれば問題ありません。
①自転車保険等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
②自動車保険(特約)
③火災保険(特約)
④傷害保険(特約)
⑤クレジットカードなどの付帯保険
⑥会社等の団体保険

生活に密着している事柄は、必ずしも、国の一律な規制ではなく、それぞれの地域の実情にあわせて、都道府県の条例で定まっているものもいろいろあることを知っておくことが肝要だと思います。