コロナに負けず、建設業法関係(その2)

どうしても話題は新型コロナウィルスの感染影響になってしまいます。昨日は、東京都内のあちこちで桜が満開になったにもかかわらず、人出がほとんどなく閑散とした風景が報道されていました。
その一方で、昨日の東京都内の感染者が前日までの40人台から63人に増え、感染ルートも明確でないなどの、不安をあおる報道も行われています。
3月20日からの感染者の累計を県別にピックアップしてグラフにしてみました。東京都が突出しているのが見てとれます。ただ、昨日までの「40人台」と昨日の「63人」が大きな変化かと言われれば、そうでもなく、右肩あがりの一直線に見えます。
政府や都知事の要請を受けて、国民の多くが外出を控えるなどの自粛をしているようですから、やがて効果が現われることに期待したいと思います。

さて、建設業法関係の法改正の内容についてです。
単に、法令の条文だけではなく、今、どういう考え方に基づいて、どういう方向を目指して法改正がなされようとしているのかを見ておく必要があります。
その基本は、平成29年(2017年)の産業政策会議の報告書「建設産業政策 2017+10
~若い人たちに明日の建設産業を語ろう~」をひもとく必要があります。
○建設産業は今後も、インフラや住宅等の整備や今後の老朽化への対応、さらには災害時の応急復旧など国民生活の安全・安心を支えるとともに、都市再生や地域活性化に資する施設整備など経済成長に貢献する役割を継続的に担っていく必要。
○一方、全産業的に生産年齢人口の減少が進む中、「雇用の受け皿」として建設産業が個々の企業の取組だけで担い手を十分に確保できていた時代は既に終焉。
○建設産業が今後も産業として成り立って行く上で源泉となる「現場力」を維持するとともに、「超スマート社会」の実現など国内外の“未来づくり”の一翼を担うことで若者に夢や希望を与えることができる産業であり続けるためには、個々の企業の一層の取組に加え、個々の企業を超えた施策が必要。
そのようなことを背景にして、
「10年後を見据えて、建設産業に関わる各種「制度インフラ」の再構築を中心とした建設産業政策についての方向性を示し、現在そして将来の世代に誇れる建設産業の姿を目指したものである。」という観点で政策の基本方針をまとめたものです。
◆個々の企業の一層の取組に加え、業界全体や発注者・設計者など様々な主体との連携による働き方改革や生産性向上等の取組を強力に推進し、国民の安全・安心や経済成長に持続的に貢献。
◆良質な建設サービスを高い水準で確保し、個々の発注者や消費者の利益を実現し、信頼を確保。
https://www.mlit.go.jp/common/001191664.pdf
その中心となる施策が「新・担い手3法」と呼ばれるもので、「品確法と建設業法・入契法の一体的改正」であり、令和元年6月に改正され施行されたものです。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001310000.pdf
この内容を次回以降、かいつまんで整理していきたいと思います。