コロナに負けず、基本に帰って建設業関係の法改正のおさらい

東京都では、昨日も新型コロナウィルスの感染者が新規に40名確認されたとのことで、小池都知事は「緊急事態ぎりぎりの段階」との認識を示しています。この土日、外出や移動自粛で新たなクラスターを生み出さないことが肝要かと思います。
ただ、昨日あたりの感染確認者が罹患したのは数日前のことだと思います。数日前から少し楽観ムードだったことがあり、そのタイミングで感染経路が特定できず感染した人が多数いるとしたら、もう少し数字は増える可能性があります。したがって、この土日自粛の効果がすぐに人数減少に反映されなかったとしても一喜一憂しないことも大切かと思います。

そういう社会状況なので、単に、海外との貿易取引や観光客の減少だけではなく、盛り上がりに欠け、しばらくは停滞ムードになってしまうのはやむを得ないことだと思います。ただ、「明けない夜はない」といいますので、地道に復活の日に備えたいと思います。

しばらく遠回りしており、建設業のことについて触れておりませんでした。昨秋、重要なことが閣議決定されています。
「働き方改革の推進、生産性の向上、災害時の緊急対応の充実強化を図るため、公共工事の発注者等が新たに講ずべき措置を盛り込んだ『品確法基本方針』及び『入契法適正化指針』の一部変更が、令和元年10月18日、閣議決定されました。」という内容です。
ここで、二つの法令が出てきました。たいへん重要なものです。
◆品確法基本方針;「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成 17 年8月 26 日閣議決定、平成26 年9月 30 日最終変更)
◆入契法適正化指針;「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成 13 年3月9日閣議決定、平成 26 年9月 30 日最終変更)

建設業にとって重要なものです。今回の改正点は次の内容です。
(1)品確法基本方針の一部変更
■ 公共工事等の発注者が講ずべき措置として
・災害時の緊急性に応じた随意契約・指名競争入札の活用
・施工時期の平準化に向けた債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期設定
・工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価等における情報通信技術の活用
・調査・設計業務の性格に合わせたプロポーザル方式等の選択
■ 公共工事等の受注者に関する事項として
・法定福利費等を的確に反映した適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結
・情報通信技術を活用した公共工事の施工の効率化等による生産性の向上
以上が新たに規定されました。

(2)入契法適正化指針の一部変更
■ 公共工事の発注者が講ずべき措置として
・施工に必要な工期の確保のための休日・準備期間・天候等を考慮した
適正な工期設定
・施工時期の平準化を図るための
①債務負担行為の活用、②柔軟な工期設定、③速やかな繰越手続、
④積算の前倒し 、⑤早期執行のための目標設定
以上が新たに規定されました。

外出を避けており、時間に余裕がありますので、これらの内容を数回にわけて解説していきたいと思います。

(写真は、aogao2016さんによる「写真AC」からいただきました)