4月1日から変わること;働き方改革
通常、4月1日は大きな制度の変わり目ですが、今年は、新型コロナウィルスの問題と、それに派生する東京オリンピック延期問題で影が薄くなっています。その時がくれば、確かに新しい制度に移行するものなので、押さえておきたいと思います。
厚生労働省が音頭をとって進めている「働き方改革」も、この4月1日から何点か新しい制度が施行されます。本来、社会保険労務士さんの領域かと思いますが要点を整理しておきます。
働き方改革は多数の項目から成り、しかも、改正された法の施行は、今回、一斉に、ということではなく、2019年4月から始まり、ある項目については、まずは「大企業から」などと、段階を踏んで実行に移されています。
ポイントは3点です。
①時間外労働の上限規制、②有給休暇年5日取得、③同一労働同一賃金
少し、具体的な内容をみていきます。
<ポイント1>時間外労働の上限規制:【2019年(中小企業2020年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定する必要があります。
<ポイント2>年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
<ポイント3>正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
以上、3点のうち、今年から施行されるのは、文中にも書きましたとおり、次の2点になります。
・<ポイント1>時間外労働の上限規制;中小企業は2020年4月1日から
・<ポイント3>正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止;大企業は2020年4月1日から
図に表すと次のようになります。世の中の変化についての「常識」としてとりあげました。