建設業の決算報告(「決算変更届」)の期限は変わりませんので

所得税に係る確定申告の提出期限は本来、3月16日まででしたが、今回は新型コロナウィルスの影響で、4月16日まで1か月延長されました。
建設業の事業者にとって、確定申告を終えれば、決算変更届(年度の決算を都道府県に提出すること)の締め切りが迫ります。
決算変更届は原則、毎年の提出が必要であり、建設業許可を取得した業者は、法律により、「事業年度終了後4ヶ月以内」に決算変更届の提出が義務付けられています。 事業年度というのは、個人事業主の場合は1月から12月となっています。(法人の場合は法人ごとに異なります) したがって、個人事業主の場合は、決算変更届の提出期限は毎年4月末までとなります。
確定申告の期限が1か月延長されたとはいえ、この「決算変更届」は延長されないのでしょうね。今のところ、新型コロナウィルスの影響に伴う緩和措置の話は聞こえてきません。へたに確定申告を悠長に構えていると、そのあとの「決算変更届」まで日数がないことになります。関係する個人事業主の方はお気をつけください。

いろいろな法制度の変更がありますが、建設業に関しては、平成28年6月1日に改正された建設業法で「解体工事業」が新設されました。この「解体工事業」の認可を得ていない事業者も、従来の資格のまま、業種区分「とび・土工・コンクリート・解体工事(経過措置)」として業務を行うことができた「経過措置」が終了します。正確には、年度の半ばですが、令和元年5月31日をもって終了しています。

したがって、今回の「決算変更届」からは、「とび土+解体の完成工事高」だったものをしっかりと「とび土」と「解体」を分けて記載しなければならなくなります。
書類作成がややこしくて期限に間に合わないという方は、お手伝いしますよ。

「日々の業務が忙しく、決算変更届の提出を忘れてしまった!」
「5年に1度の許可の更新は注意していたが、決算変更届は存在すら知らなかった…」
という具合に過ごしていると、5年ごとの「許可の更新が受け付けてもらえない」あるいは、「業種追加の申請も受け付けてもらえない」ということになってしまいます。
くれぐれも、お気をつけください。
(写真は、akebitenshokuさんによる「写真AC」からいただきました)