外国人材の育成、そこに行政書士の仕事はあるのか

特定技能1号などに関する情報は法務省から報道されるものと決めつけてとらえておりましたところ、昨年度からスタートした入管法の改正などの制度の整備は、たしかに法務省ですが、企業などの受入れ先での外国人材の育成に関しては、厚生労働省や国土交通省の管轄になっています。
厚生労働省のお知らせのホームページを拝見すると、この時期、新型コロナウィルス関係の政策に関する記事が多いですが、たどっていくと、「令和2年度外国人介護人材相談支援事業の公募について」というお知らせがありました。2月7日付のものです。

タイトルのとおり、「介護」の分野のものですが、以下のような業務を扱う「外国人介護人材相談支援事業」を募集しており、その業務について補助金を交付するという内容です。
〇相談支援の実施等
外国人介護人材の介護業務の悩み等に関する相談支援を実施するため、電話・メール・SNS等により、適切に助言及び情報提供等ができる体制を整備。必要に応じて対面による支援を実施することの公募。
〇1号特定技能外国人の受入施設への巡回訪問
介護分野の1号特定技能外国人の受入施設への巡回訪問を実施し、当該外国人の雇用に関する状況や介護サービスの提供状況、当該外国人への支援の状況等の受入実態を把握するとともに、必要に応じて当該外国人や受入施設職員等へ助言を行う。

こういうきめ細かいアフターフォローは是非とも必要なことだと思います。
「電話・メール・SNS等により、適切に助言及び情報提供等」ということならば、事務所にいながらにして、そのような業務を行うことが可能です。「受入施設への巡回訪問」に関しても、必ずしも、自身が手続き申請した特定技能の外国人の就労先ではなく、地域単位になるのか、定期的に受け持ち範囲を回るという作業と理解しました。
誰でもできるわけではなく、就業規則などの条件を熟知した社会保険労務士さんの領域になるのかと思いましたが、このような分野に行政書士は関わっていくことができるものかどうか、ちょっと気になりました。

(写真はFineGraphicsさんによる「写真AC」からいただきました)