建設キャリアアップシステムの技能者登録;外国人の「特定技能」は未整備のようです

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組みです。
「このシステムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって建設業の担い手を確保」することが狙いとされています。
平成30年秋からスタートしたとされていますが、実質は、令和元年度から本格的に登録が行われています。
「運用開始初年度で100万人の技能者の登録、5年で全ての技能者(330万人)の登録を目標」というのが国土交通省が予定しているものです。

近い将来、これに類似の電子申請が生活環境の様々な場面で使われるようになれば、大規模な事業者ばかりではなく、「一人親方」を含む中小事業者様も、ご自身で問題なく操作できるようになるものと思いますが、現場の業務自体も多忙で、このような書類作成や、まして、パソコンを使って電子申請するようなことは、ちょっと苦手という方もおられると思います。
それを見込んで、建設キャリアアップシステム(CCUS)には、代行申請の詳しいマニュアルも用意されております。これを完全にマスターして、インターネット代行申請でお役に立ちたいと考えております。

https://www.ccus.jp/files/documents/downloads/代行申請勉強会資料20190801.pdf

特に、外国人労働者のうち、「技能実習」や「特定技能1号」もこの制度への登録が義務付けられています。報酬の安定的な支払いの義務付けや受入人数枠の管理を行っていこうという計画です。入管手続きとセットで建設業のこの分野のサービスの提供はまさに行政書士が扱うべき業務領域と理解しております。

ただ、先日、1月20日付のCCUSのお知らせによると、現状、このシステムは、在留資格「特定技能 1号」および「特定技能 2 号」に対応していないことがアナウンスされています。(「特定技能2号」はまだ該当者が存在していないので実害はないと思います)

https://www.ccus.jp/attachments/show/5e251036-cb64-4a6e-a704-96006fabc59e

基本ルールとしては「特定技能外国人の場合、本システムに速やかに登録の上、原則として入国後1ヶ月以内に技能者IDを明らかにする書類を受入報告書とあわせて国土交通省へ提出する必要がある」ものの、システムが対応していない関係で、「技能者ID」が発行できないという状況です。いずれ、システムも対応できるようになるものと思われますが、それまでの期間、「国土交通省の指導により、受入報告書の技能者ID
は空欄のまま提出」ということです。システムが対応できれば、必要な手続きを行い、技能者の登録をすみやかに済ませて、技能者ID を国土交通省に報告する、という段取りになります。
このお知らせには「技能実習生」についての記載はありませんので、それは、うまく稼働しているようです。