外国人受け入れを支援する機関(介護分野)

今回の大量の外国人労働者の受入れのための「特定技能」の制度が始まる前に「介護分野」では、外国人の受入れが始まっていました。

それとの整合を図りつつ、制度の整備が行われているものと思われます。それらを「外国人受け入れを支援する機関」に着目してみてみたいと思います。

本年3月の法務省の資料には次のように記載されています。

4項、5項に着目します。 4項では「受入れ機関に関する規定の整備」として(2)で二つのことを要求しています。  ①雇用契約の適正な履行  ②支援計画の適正な実施 これらを確保するための所要の基準に適合することを求めています。

それを受けて、5項の「登録支援機関に関する規定の整備」のなかで、 「受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、4(2)②の基準に適合するものとみなされる、としています。

つまり、受入れ帰化に要求されていた「支援計画の適正な実施」は、「登録支援機関に委託すればよろしい」と書かれています。

同じ時期の厚生労働省の資料はこれを受けたものです。

同じ文言の外国人に対する「支援」と一口に言ってもいろいろな側面があります。 「都道府県・指定都市・中核市」にあっては、地域の中核的な受入れ施設を設けて、「介護技能向上のための集合研修」の実施を求めています。

公募によって選定した「民間団体」においては、 ・介護の日本語学習を支援するためのwebコンテンツの開発・運用 ・介護業務の悩み等に関する相談支援を実施 という2点について書かれています。

さて、前半の法務省の資料では各省庁共通の課題として規定していた「支援計画の適正な実施」=「登録支援機関」へ委託すればよい、という内容と、 厚生労働省の資料に示される「研修」、「日本語学習」、「介護業務の悩み相談」は共通するものであって、支援内容を具体化したものと理解しました。 つまり、後半の「民間団体」に求めている支援の内容は「登録支援機関」が担う役割と解釈できます。 これらは、制度のはじまりだから面倒なこと、というものではなく、毎年毎年、新たな外国人を受け入れていくわけですので、永続的な取り組みが必要と思われます。