入管問題とは(その7)

様々な業種の人材不足を補うために、特定技能という制度を設けて、5年間で34万5千人の外国人労働者を受け入れる計画が進行しています。

ところで、福島の事故以降、作業がこれからも続く、東電の福島第一原発関連の作業に関して、外国人労働者はどういう位置づけなのか、事情通の方にも誤解があるようなので、整理しておきたいと思います。

新聞記事を2件ご紹介します。 1件目は、令和元年5月1日の記事です。日経新聞に詳しく報道されています。

これは「NO!」の記事です。

作業者は「外国人技能実習生6名」、福島第一原発施設内の建設作業に従事。 焼却施設の基礎工事など、比較的線量が低い、放射線管理区域外の作業。 管理区域外なので放射線防護に関する教育は行われず、線量計も装着していない。 このような領域での作業に教育や線量計の装備は義務付けられてはいないので違法ではないとされています。 ただし、法務省入国管理局の担当者は、申請された実習計画と具体的な作業内容に杭8違いがないか見ていくとしています。そもそも、法務省の見解として「除染作業は技能実習の趣旨にそぐわない」という見解を出しています。 というのも、そもそも、「技能実習」の趣旨は次の内容です。

「外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。」

これは、厚生労働省のホームページの記載の内容です。 「除染作業」は放射能汚染区域特有のものであって、本国に持ち帰り活躍する場がない以上、当然、「技能実習」の趣旨にそぐわないといえます。

少し時間が経過して、二つ目の新聞報道。5月21日の読売新聞の記事です。

今回の事例は、技能実習ではありません。新たに在留資格が設けられた「特定技能」に関してです。前の問題とはっきり対応を分けています。 記事は、「厚生労働省は」で始まりますが、内容は、東電が「特定技能」の外国人労働者を福島第一原発の廃炉作業に受け入れる方針を決めたこと、それにまつわる注意点に関して、厚生労働省が通達を出したとされています。 前回の除染作業に「技能実習生」が入る問題と違うことを理解する必要があります。 今回は原発のなかの作業であり、この作業は特定技能の「建設業」に該当すると明確にいっています。 そのうえで、厚生労働省は協力会社(=下請け会社)の労働者として現場に入る者に対して「東京電力の責任の下に安全管理体制を構築する必要がある」と通達したものです。たいへん丁寧に「外国人の方々が日本語に不慣れな点も考慮し、日本人と同等以上の安全水準が確保されることが必要だ」との厚生労働大臣の見解です。たしかに、緊急時に現場責任者から日本語でだされる指示を瞬時に理解して行動しなければならず、日本人労働者以上に安全面には配慮が必要だと思われます。

このように、これまで多く見られた光景は、日本人が就きたがらない、「きつい (Kitsui) 」「汚い (Kitanai) 」「危険 (Kiken) 」の「3K職場」に低賃金の使い捨て労働者として外国人を「実習生」の名目で入れる、ここには外国人をだまして連れてくる「悪徳ブローカー」も介在したりします。

このような流れを断ち切ろうとしている制度です。

特定の業種で学歴あるいは職歴を有し、日本語が話せて、同じ業務に従事する日本人と同等以上の賃金を得る条件で就労する外国人労働者が「特定技能」です。 労働人口が多い時代には当然に日本人労働者が就いていた仕事を外国人が補うものです。

一日も早く、「技能実習」の負の側面を払拭して、この新しい「特定技能」の制度がなじむよう、行政書士の業務としても十分に制度の趣旨を理解して対処していきたいと思います。