入管問題とは(その2)

 「高度人材」というと、芸術的な領域だとか、通常の技能の基準では測れないような素晴らしい技術や文化の持ち主なのではないか、と考えがちです。

それが、平成27年の時点で次のような「ポイント制」によって、「高度人材」に該当するかどうかを、比較的容易に判断できるように(ではないまでも、ある程度の判断基準の透明性をもって)あらかじめ提示する、という検討がなされていたのですね。このチラシがそうです。

 

 裏面も、わかりやすいものになっています。 この合計点が70点以上あれば「高度人材」として優遇される、というわかりやすい制度になっていることを、もっと多くの人に知ってもらいたいと思います。 学歴があって、一定の職業経験があり、年齢が若く、日本語能力や経営者としての実績などのボーナス点が加われば、高度人材として認めてもらえるという制度になっています。

このような仕組みでうまくまわっているのかどうか、実態はまだよくわかっておりません。たいへんわかりやすい制度の提案だと思った次第です。 そうなると、行政書士としての腕のみせどころは、確かにその評価項目に該当する根拠を示せるかどうかということになります。 次回はそのあたりを考えてみたいと思います。