「相続登記の義務化」は画期的な法律

昨日の夕方のニュースで「相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立」というものが入ってきました。これは、たいへん画期的な法律だと思います。

「所有者が分からない土地」というのは、街の再開発などにとっても障害になるものです。なんといっても、放置された土地や建物は景観もよろしくないし、木造家屋が放置されたままだと崩壊の心配も出てきます。

記事によれば、「相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼる」ということです。山や湖なども全部含んだ日本の国土面積の2割が所有者不明というのでは、土地の登記制度そのものの崩壊が迫っているのではないかと危惧します。

そんな相続の問題を解消するための関連法が4月21日の参院本会議で可決、成立したというものです。

◆土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける

◆相続登記の手続きも簡素にする

◆管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する

◆名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける

◆土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする

これまで、相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要がありました。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設けるということになりました。

代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにし、申告しなければ10万円以下の過料が科されることになります。

これは、相続のお手伝いをする場合にも、知っておかなければならない重要な点だと思います。

(お散歩で、どこかのおうちの前に咲いていました。花の名前まではわかりませんが、雑草ではなく、しっかり管理されているものだと思います)