ここで少し建設業法関係について
しばらく「入管」について書いてきました。 ここで少し建設業法について最近感じたことを書いていきます。 今週の記事で目についたのは、この記事です。
「2019/07/26 総務省/入札参加資格審査申請の書類統一/自治体発注工事、19年度内に書式案作成 【建設工業新聞 7月 26日 1面記事掲載】 総務省は地方自治体が発注する建設工事を対象に、競争入札参加資格審査を合理化する。民間団体からの提案に基づき、自治体ごとに異なる資格審査申請書類の様式の統一化を図り、基本的な書類の種類や記述項目の内容を全自治体でそろえる。本年度中に標準書式の案を作り、早期に合理化への対応を求める。全国各地で事業展開している建設会社にとって、自治体工事の受注活動での業務負担の軽減が見込まれる。 」
--例えば、18歳で建設業に従事し、10年の実績を踏めば、一人親方として、自治体の公共工事を受注する資格審査を申請することができるようになります。 その申請の書式をはじめ、さまざまな自治体向けの資料が、国、各自治体間で微妙に異なっている、という現状があります。 自分の拠点の市町村で資格を取得できたとして、元請社はより広範囲の業務を官庁から受注したような場合、例えば、隣の市町村の工事を、その一人立ちした「一人親方」に発注したくても、特定の市町村の工事資格しか持ってなければ発注できないということになります。 新聞の記事は、あくまで、申請は、自治体ごとに資格審査するという制度はそのままで、一度資格を手にすればどの市町村でも通用するということになるものではありません。 ですが、「書式が統一される」ということですので、少なくとも申請段階では、A県で申請認可された書類を使って、ほとんどそのまま、B市の資格申請をすることが容易にできるようになる、ということです。これは、たしかに、便利の第1歩だと思います。 さらに進んで、「ワンストップ化」すなわち、それぞれの自治体で審査基準が同じではないということを許容したとして、自治体間で連携し、過去に、A県に申請した書類一式を共有スライドできれば、B市の申請の際にA県に申請した書類一式を官庁間で再利用する、という事務手続きの合理化ができるのではないかと思います。 今回の「申請書式が統一される」という取り組みは、そのような手続きの簡素化を目指すものと理解しますので、ぜひ、そういう方向に進んでいただきたいものです。
その場合、①A県への申請、②B市への申請と、申請の場面が2回あって、行政書士が2回、報酬を受けるということがあったかもしれません。それが1回で済む、ということは、業務機会の喪失かもしれません。 しかし、容易に手続きができるということですので、A県、B市、C町、D村など広範囲な仕事を受ける機会が増えるということをクライアントに理解していただくことによって、業務の拡大に貢献できるということで、「代書屋」からコンサルへの業務の拡張につながると喜ぶべきことだと思います。 実際、一部の自治体では「共同受付」ということが進んでいるようです。