入管と不服審査の関係;仕組みに課題もありますが

入管の手続きに関する不服があれば、異議申し立てできる制度が用意されていることを書いてきました。行政不服審査手続きの「諮問機関」のような、処分の当事者ではない第三者機関であれば客観性が期待できるところですが、問題が特殊故、事案の直接の担当者ではないとはいえ、入管制度に熟知した組織のメンバーから、入国審査官の次の特別審理官なども選ばれることになるので、そのあたりにも課題があるように思います。

・平成27年;異議の申出に理由がない旨の裁決3526件,在留特別許可2023件 ・平成26年;異議の申出に理由がない旨の裁決3544件,在留特別許可2291件 ・平成25年;異議の申出に理由がない旨の裁決4428件,在留特別許可2840件 ・平成24年;異議の申出に理由がない旨の裁決6887件,在留特別許可5336件

外国人本人も、サポートする側も、そして、何よりも、入管当局自身が、一連の手続きは、この図の下のほうに「赤丸」で示した法務大臣の「異議申出には理由がないものの、特別に在留を許可する」という手続きの「ために」行われている日常は、少しへんだと感じるのは、どっぷりとこの仕組みに漬かってないから言えることかもしれません。さらに人数が増えたらどうするのだろう?