入管と不服審査の関係(その4)

入管の関係で、法務省は「在留特別許可に係るガイドライン」というものを示し、最近では、平成21年7月にそれを改定しています。 「こういう条件の場合、受け入れますよ」という「積極要素」と、反対に「こういう条件ならば認められませんよ」という「消極要素」を具体的に挙げています。それぞれ、わかりやすい事例になっています。

〇積極要素;こういう場合は「在留特別許可」に該当しますよというもの 1 特に考慮する積極要素 (1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること (2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該 当すること  ア 当該実子が未成年かつ未婚であること  イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること  ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養 育していること (3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退 去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を 除く。)であって,次のいずれにも該当すること  ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること  イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること (4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている 教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該 実子を監護及び養育していること (5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこの ような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

それぞれのケースを図示したものがないかネットを探しましたが、見当たりません。文章でも十分わかるのですが、いつか図示したいと思います。 次に記載されている「2 その他の積極要素」は、1の条件に該当する方で、特に、自分が不法滞在者であることを自ら出頭してきた、というような加点要素があるか、ということだと解釈できます。

ここは、行政書士としてよく事情を聞いてアドバイスできる部分だと思います。もちろん、入管当局が理解できるような証拠の書類をそろえて。

2 その他の積極要素 (1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官 署に出頭したこと (2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者と婚 姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当する こと(つまり結婚生活の実態があること) (3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は 父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2) のアないしウのいずれにも該当すること (4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けて いる未成年・未婚の実子であること (5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認めら れること (6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

ここで引用されている「別表第2」を念のため記載しておきます。

このあと、「消極要素」つまり、こういう条件の人は「在留特別許可」は出せませんよ、というのが続きます。念のため、次回、それも載せておきます。