「事業復活支援金」の事前確認を受け付けています

新型コロナの影響は長期化していますので、様々な方面への影響が生じています。

経済産業省の「事業復活支援金」という制度があります。従来は、飲食店等で営業時間を短縮した結果お客様が大幅に減少し売上に影響があったというような直接的な影響が主なものでしたが、今回は、「取引先が『供給の制約による影響』を受けたことにより、売上が減少となった」というような間接的な要因も対象になります。したがって、「緊急事態宣言」や「蔓延防止」の期間なのかどうかということは気にしなくてもよくなります。

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象です。5か月間の合計で、個人事業主の場合、最大、50万円が支給されます。

支援金の名前が、「一時支援金」⇒「月次支援金」と変化してきましたが、申請手続きはほぼ同じです。

「手続きが同じ」ということは、申請者がほんとうに実在するのかどうか等について、行政書士などの「事前確認」の手続きが必要です。ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。ご自身で手続きを進めることができます。

その「事前確認」が昨日から始まりました。この条件に該当するのではないかとお考えの方は、申請期間が1月31日から5月31日までとなっています。時間に余裕がありますので、よくご検討ください。

(本文とは関係ありませんが、事業の気持ちの良い復活を願っています)