「空き家」の活用のために
今回も「空き家」問題です。
なるべく相続関係をはっきりさせて「空き家」をつくらないことが第一ですが、現在、登記簿などを調べても所有者がただちに判明しない、あるいは、判明しても所有者に連絡が付かない土地、そういった「所有者不明土地」が平成29年の調査では九州の面積に相当する410万ヘクタールになるのだそうです。
法律がいろいろ改正になり、都道府県知事が地域の公益に寄与すると認めた事業について最長10年間にわたり活用することが可能になっています。公園や緑地、駐車場のような用途が想定されています。あるいは、直売所や教養文化施設なども対象になるようです。
ただ、九州ほどの面積がありながら、ちょっとした公園などの利用目的だと十分に活かしきれていない印象です。また、利用期間10年というのも、ちょっとした短期間の活用ならば理解できますが、何か公共目的のものに活用しようとなると案外短いのではないかと思われます。
そこで、これを太陽光発電などに活用できるようにする法改正が検討されているとの報道がありました。先般の静岡県の土砂災害は無理な造成が原因とされています。それに対して、元々宅地だった土地は過去に造成が行われた平地が多いものと推定されます。
まずは活用できるように入口をあけて、今度は、長い目で公共目的に活用するというステップを踏んだ検討は大事だと思います。良いアイデアが反映されることを願っています。
(たくさんの実がなっている木をあちこちにみかけます。小鳥たちにとって冬を乗り切るための大事な食糧になるのでしょうね)