「空き家」をつくらないための対策;相続登記の法改正

「登記」は司法書士さんのお仕事ですが、日本全国のあちこちで増加中の「空き家」を増やさないための対策の一環で法改正が進んでいます。それを少しみていきます。

まず、相続したあと所有者の名義が変わることになるわけですが、「登記すること」は義務だと考えている人がどれだけいるでしょうか。あるいは逆に登記せずに放置していれば何かの罪として処罰されるでしょうか。現状はそのような義務付けるようにはなっておりません。ですので、親から子へ実質上名義が変更になっていたとしても放置することは咎められません。それがそもそも「誰の土地かわからない」という現象を生むということで、令和6年4月1日から、「相続不動産の取得を知ってから3年以内」に登記しなければ、10万円以下の過料が科されることになります。その手続きを簡略化するために、相続人が一人であることを法務局に申告するだけで、司法書士さんを介さずとも、登記義務を果たしたことになり、手続きが簡略化できる制度もスタートします。

自分の土地建物なのに、親から子へ名義がかわるだけで数十万円もかかるということに納得がいかない人にとっては朗報です。ご自分で簡単に行うことができます。

また、たまにこういう相談があるということですが、相続した土地ですが、遠方で現在の生活圏と無縁なところなので、しかも、売れるほどの価値もなく放置している、というケースがあるようです。

このような場合でも、現在は、名義は相続した人のままで、それは子供や孫の世代になると相続人が何十人にも及んでしまうということに至ってしまいます。

何が問題かというと、いったん相続した土地を放棄する手段、手続きがありませんでした。今回、所有権を手放し国に帰属させることができる制度がスタートします。令和5年4月27日からとされています。

最後に、連絡がとれないなどのいろいろな事情があって、あるいは相続人間で争いがあって、遺産分割されないままになっている不動産は、10年が経過すると法定割合に応じて自動的に分割されることになります。この部分の改正は、令和5年4月1日から施行されます。

相続登記の義務化などで司法書士さんのお仕事が増えるのかと思っておりましたが、案外、方向は逆で、様々な制度は手続きが簡素化される方向に向かうようです。

(各地で雪の便りが聞こえますが、お散歩でみつけたドウダンツツジ、まだきれいでした。本文とは関係ありません)