遺言・相続に係る法改正のスケジュールを再確認しておきます
新型コロナウィルス対応で、昨日までやれたことができなくなったり、日々、一喜一憂しているうちに、3月もすぐに日にちが経ってしまいそうです。
昨年から今年にかけて、遺言・相続の関係の法改正がいくつか施行されますので、そのスケジュールを再確認しておきたいと思います。
改正法の規定は,以下のとおり,段階的に施行されることとされています。
民法等の一部改正法
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策;2019年1月13日
②預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,特別の寄与等;2019年7月 1日
③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)の新設等;2020年4月 1日
④遺言書保管法;2020年7月10日
この、1番目と2番目は、昨年、2019年に施行されています。今年は、残りの二つです。「配偶者居住権」がもうすぐ施行されるのでした。
その内容は「配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。」というものです。
つまり、例えば、夫が死亡した場合、妻は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになるという制度です。これまでは、そうではなく、妻は居住建物を取得した場合には,その財産価値の分、他の財産を受け取れなくなってしまっておりました。(夫を妻に置き換えても同様です)
夫婦間の財産の関係では、「遺留分制度の見直し,特別の寄与」の件と「預貯金の払戻し制度」に関しては、上記②のとおり、2019年7月1日にすでに施行されています。
「婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります」
「預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります」
4月1日に「配偶者居住権」が施行されれば、この関係の法改正はすべてそろったことになります。
いつからなのかを厳密に示せば、配偶者居住権は、2020年4月1日以後に開始する相続において適用されます。 また、2020年4月1日以後に作成する遺言書において、配偶者居住権を記載することが可能になります。
この時期をまたぐものは要注意ですが、レアケースだと思います。
今年の7月10日から始まる「遺言書保管法」については、あらためて、内容を整理しておきたいと思います。
(写真は、うっちん☆さんによる「写真AC」からいただきました)