官営施設⇒官製民営;指定管理者制度⇒それも破綻とは

「指定管理者制度(していかんりしゃせいど)」というものがあります。

この言葉に苦い思い出があります。
数年前の行政書士試験の「記述」の問題で、公の施設の運営を民間に委託する制度をなんと呼ぶか、という問いに満足に答えることができず残念な結果に終わったことがありました。

それはさておき、この制度について、「それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。」とwikipediaに説明されている制度のことです。

地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行されたもので、小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」(いわゆる「公設民営」)の一環で取り入れられた制度です。

様々な施設の運営を市役所の職員の方など、あくまで官営で行っていると無駄が多いので、それを民間に委託するものです。

福祉施設や公園、廃棄物焼却施設など、さかんにこの方式が取り入れられました。
「PPPの中には、PFI、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営(DBO)方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。」というように、民間への委託の度合いに応じて、いくつかのバリエーションがあります。

全国のどこの施設でそれが行われているのかをインターネットから見ることができます。
http://best-ppp.com/

無駄のない運営がなされ、効果をあげているところばかりかと思いきや、最近、それも立ち行かなくなった施設があるという記事を目にしました。少し、それについてみていきたいと思います。