行政不服審査制度は見直されるのか

特定行政書士の資格を得るために、行政不服審査法などの「再勉強」をしています。大きな法改正が行われた平成26年6月、総務省から出されている「行政不服審査法関連三法について」と題する資料に改正の経緯やその要点がまとめられています。

このスライドには、昭和37年の行政不服審査法制定から平成26年改正までの経緯が書かれております。うっかり、見落とすとこでしたが、一番下の行に小さな文字ですが、「法律施行5年経過後に法律の見直しを検討」とあります。 一連の法改正があり施行されたのが平成27年4月となっています。ということは、プラス5年、平成32年=令和2年に、この記載のとおり、行政不服審査法の見直しを検討することになるのでしょうか。 「せっかく条文を覚えたのに、また変わるのか」などの内輪の事情はさておき、このときの趣旨にそって、様々な法律や技術基準が制定される際に「パブリックコメント」(改正点に関する意見募集)は行われているようですが、 ②使いやすさの向上 ③国民の救済手段の充実・拡大 を意図して改正されたこの「行政不服審査法」を活用して実際に、行政庁に対して、「不服審査」を申し立てた事例はどのくらいあるのか、一度、調査してみたいと思います。