働き方改革はいろいろなところに影響する
公共工事を受注するための資格登録がめんどうで、また、工事の実施面でもなんかと面倒なルールがあって、そういう場面に行政書士の出番がある、と理解しています。
一方で、国土交通省も旧い時代に制定されたしきたりを全部引き継いでいると、化け物のような必要悪の手続きが積み上がり、やらなくてもいい書類づくりに請ける側も官庁の側も忙殺されてしまうという状況を「遺憾」と思ったことと思います。「新・担い手3法」という制度が施工されることになりました。
いい例がありました。 大きな建設工事では、それにかかわる、土木や内装さらには造園などに至るまで数十社が関わることになります。現状では、そのすべての会社に関して「建設業の許可票」を掲示しなければならず、左の写真のように、びっしりと各下請会社の「建設業の許可票」が掲示されています。といっても誰も見ないのではないでしょうか。
改訂後は、すっきりしています。 右の写真です。元請1社の「建設業の許可票」だけを掲示すればいい。実際にその下に入る各社に関しては、そもそも元請会社で「施工体系図」として、どの社がどういう役割を担うのか、各社の関係を1枚の図にまとめたものを作成しています。それを掲示するだけで十分、ということになりました。
なにかクレームがあれば、下請会社ではなく、直接、元請会社に情報を入れるべきでしょうし、このほうが合理的かつ責任も明確になるものと思います。
こういう改革によって、行政書士の「仕事がまた減った」と思わないで済むのは、過去を背負ってない強みだと思います。