入管と不服審査の関係(その1)

行政書士に登録した勢いで、「次の資格を獲得する」というノリで、「特定行政書士」の研修に申し込んでおりました。その研修がスタートします。10月20日の試験に向けてしっかり勉強していきたいと思います。

ところで、このチラシの裏面に、「特定行政書士」の資格で何ができるのか、トピックス的な紹介があります。行政手続きのなかで、様々な不許可の処分を受けたときに、それに対して異議申し立てができるというものです。

この裏面の事例のトップに「出入国管理及び難民認定法」(これは入管法が名称変更したものです)のなかの「難民不認定」の事案に対して、それを不服として異議申し立てを行う件が取り上げられています。

しかし、「おやっ?」と思ったのは、「行政不服審査法」です。その「第7条(適用除外)」の箇所に、

 第10号 外国人の出入国又は帰化に関する処分が記載されています。つまり、入管の関係は「行政不服審査法」の適用除外と習ったはずだというかすかな記憶による違和感です。

詳しく調べていくと、

「行政不服審査法」が適用除外の対象とする出入国に関する処分の対象は,「外国人の入国(上陸)及び出国に関する処分のほか,外国人の退去強制を含む在留に関する処分が含まれる」ということ。やはり、そうでした。

「なお,難民認定は適用除外の対象ではない。」

ああ、そうなのか。「難民認定」に関しては行政不服審査法の手続きに乗せて行うことができるのだと再認識しました。

あらためて、外国人の「出入国管理」と「難民認定」は法律上の扱いが違うということをしっかり押さえることがポイントです。

そのほか、「出入国管理」の場面でも「不服申し立て」の制度がいろいろ設定されています。そのあたりを数回にわけて解きほぐしておきたい思います。