「空き家に増税策」とは・・・
昨日の新聞記事に「空き家に増税策 自治体、危険な物件減らす切り札」というものがありました。何度も読み返しました。
「空き家」を文化的に活用しようと取り組んでいるわけではなく、どうしたら「空き家」を減らすことができるか、増やさないようにできるかという点に関心があります。
新聞の記事では、「宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいる。兵庫県の神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、京都市はさらに新税を設ける条例案をまとめた。」ということで、まだ、関西の少数の自治体の政策のようです。
そもそも「家屋のある土地は『住宅用地』として税控除の対象になる。傷みがひどい家屋を住宅とみなさず『非住宅用地』に変更すると税額は3~4倍程度にはね上がる。固定資産税の優遇は高度成長期に農地などの宅地化を進めるために導入されたが、今ではそれが空き家放置の要因になっている。」という流れがあることを押さえておきたいと思います。
管理不十分で使用の見込みがない物件は住宅とみなす必要がなくなっているので、税の優遇を受けるのは不合理だという神戸市などの判断のようです。
では、全国の自治体で同じような対策を行わないのかといえば、「神戸などの取り組みは認識しているが『住宅とみなせない』と判断する際の線引きが難しい。」ということのようです。確かに、外見で判断するのは難しいですね、常時住んでいないとしても、お盆や正月に親戚一同が集まる思いで深い「実家」なのかもしれません。
また、費用面でも「空き家対策特別措置法は、市区町村が所有者に改修などを助言・指導し、改善されなければ勧告、命令に進む。命令に従わない場合、危険を取り除くため自治体が行政代執行によって解体することがあるが、結果的に行政側の費用負担となるケースが少なくない。」それも理解できます。
やはり、国が一律に基準を示すというより、2000もある自治体のなかで、様々な取り組みが行われ、良好事例を見習って各自治体ごとに対応していくスジの問題なのかと思った次第です。
この「空き家」問題はこれからもフォローしていきます。
(写真は連休に入る前の川崎市中心部の歩道です。気温が下がり雪になるという予報が出てましたので、あらかじめ、融雪剤の塩化カルシウムが撒かれておりました。備えあれば憂いなしですね)