各方面で「電子化」は進んでいます
官公署に提出する申請書類の作成について、税務署は税理士、法務局・裁判所は司法書士、それ以外の警察署や国土交通省などは行政書士と役割が定まっています。
その関係で、税務や会計の分野は関心が薄かったのですが、この領域も着々と「電子化」が進んでいます。
「経理プラス」さんのホームページで、「【2020年度税制改正】電子帳簿保存法の見直し」という記事を読みました。まず、「電子帳簿保存法」から。
「電子帳簿保存法とは国税帳簿書類の電子データでの保存を認める法律です。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。1998年7月に制定され2005年にe-文書法の施行に伴い、改正され、紙媒体の国税関係書類を電子化して保存することが認められるようになりました。」ということです。
確かに、確定申告の際に裏付けとなる領収書などを束ねて、申告した後もしっかり保管しているのですが、適切な方法を使えば、スキャンしたものに代えて、電子保存ができるようになっているということです。
ただし、ここが重要ですが、「電子帳簿保存法を導入するためには管轄の税務署長の事前承認が必要になります。申請するためには指定の申請書を国税庁に提出します。申請書類については国税庁HPをご覧ください。」
勝手にスキャンした文書をランダムにパソコンに取り込んでおくだけではダメで、事前に保管するソフトを税務署に届け出る必要があるということです。
要点は、電子化されたものを改ざんしないかどうかという点にあります。金額をパソコン上で訂正するようなことは簡単にできそうですが、それを防止する機能が備わっていなければ認められないということです。
今回、2020年10月から施行される、電子帳簿保存法の制度では「真実性の確保」の解釈が広くなりました。主な改正内容は2点あります。
①現行は発行者のタイムスタンプが付与されていても、受取手もタイムスタンプの付与が必要でしたが、改正後は発行者のタイムスタンプがあれば、受取手では不要になります。
②新たに加えられた保存方法として、「受け取る側が自由にデータを改変できない」クラウドシステムなどのサービスを利用することが認められます。
肝心の「タイムスタンプ」について、なんとなくわかるのですが、実際の手順などをもう少し勉強してみたいと思います。
進化しつつある様々な領域の「電子化」に遅れないように、他の士業の領域も注目していこうと考えております。
(イラストの著作権はジブリです。本文とは関係ありません。「コクリコ坂から」のものです)