10月から変わること

さて、明日から10月です。

今回は、いろいろ生活に直結することに変化があります。その第1は、酒税、たばこ税の改正に伴う、値上げ・値下げですね。

酒税改正では、

◆値上げ;第三のビール 9.8円、ワイン 3.5円

◆値下げ;ビール 7円、清酒 3.5円

となっています。特に、ビールには、本来の「ビール」のほかに、「発泡酒」、「第3のビール」があり、技術が改良されて、味はほとんど変わらなくなってきているものの、税金の差異によって販売価格に差がある現状ですが、数年後には一本化されることになっています。そうなると、各ビール会社もややこしい「発泡酒」や「第3のビール」を造らず、本来のビール1本になるのでしょうか。ビールよりも旨い発泡酒が生き残るのか、興味のあるところです。

さて、建設業法にも、10月1日には大きな法改正の影響があります。

そもそも、この分野は、「新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)」という一連の改革の途上です。狙いはいくつかあって、

◆働き方改革の推進
◆生産性向上への取組
◆災害時の緊急対応の充実強化、持続可能な事業環境の確保
◆調査・設計の品質確保

とされています。特に、昨今、地震や台風などの大規模な自然災害が頻発していることと、高度経済成長期にできた社会インフラが老朽化してきていることなどが背景にあり、建設業が将来においてもしっかりしたものでなければならない、それには、若手にとっても魅力ある業界でなければならない、という思いのこもった改正になっています。

今回は、

①著しく短い工期の禁止
②工事現場の技術者の配置要件に関する規制の合理化

この2点が大きな改正点です。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001344017.pdf

特に「著しく短い工期の禁止」に関してのチェックすべき要素として、そもそもの契約が著しく短い工期ではなかったかということに関連して、「注文者は、工期に影響が及ぼす事項について、情報提供を行ったか」、「施工しない日・時間帯が定められているか」なども勘案して、工期の点で下請けに無理なしわ寄せがいかないようになっているかがポイントになります。

違反した場合、請負代金額が500万円以上であるときは、注文者は、認可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)から勧告を受け、勧告に従わない場合は、企業名が公表されます。罰金はありませんが、企業のイメージダウン・社会からの信頼を失うことになります。

その他、例えば、東京都の場合、建設業の登録申請の書式や提出書類の変更がありますが、その点は別の機会にみていきます。

(ジブリに著作権がありながら、ご使用はご自由にというあたたかい配慮で今回も映画の1枚を使わせていただきます。本文とは関係ありません)