明日から施行される法律

関東の梅雨明けが遅く、毎日、同じような曇り時々小雨の日々の繰り返しですが、明日から、もう8月です。近所の小学校は、まだ夏休みに入っていないようで登下校する姿が見られておりますので、今ひとつ、季節が夏になった気が感じがしません。

明日、8月1日に施行される法律などは特になにかあったか、検索してみたところ、

「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が施行されるのが、令和2年8月1日からとなっておりました。

専門外なので、法務省のホームページを眺め終わったところですが、ここに、改正の趣旨が書かれています。

http://www.moj.go.jp/content/001293866.pdf

司法書士法の改正は、17年ぶりだそうです。

今回の改正の背景として、「近年,司法書士・土地家屋調査士を取り巻く状況が大きく変化」しているとして、以下の3つの例が示されています。
◆簡易裁判所における訴訟代理や成年後見・財産管理業務への司法書士の関与が大幅に増加
◆ADR手続における代理や登記所備付地図の作成等の分野において,土地家屋調査士の活躍の場が拡大
◆空家問題・所有者不明土地問題への対応,自然災害における復興支援等に,それぞれ専門家として参画

それを受けて、3点の改正が行われるそうです。

①使命の明確化
司法書士・土地家屋調査士について,専門家としての使命を明らかにする規定を設ける。

②懲戒手続の適正・合理化

懲戒権者を「法務局又は地方法務局の長」から「法務大臣」に変更することによって、多様な事案について,法務大臣の一元的な指揮の下で,より適正・迅速な懲戒を実現、などです。

③一人法人の可能化

社員が一人の司法書士法人・土地家屋調査士法人の設立を可能とする。

なるほど。

「司法書士は,司法書士法の定めるところによりその業務とする登記,供託,訴訟
その他の法律事務の専門家として,国民の権利を擁護し,もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与することを使命とする。」

「土地家屋調査士は,不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として,不動産に関する権利の明確化に寄与し,もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」

それぞれ、時代の変化に対応して、役割の明確化を図ったということが重要な点と理解しました。

3項目の「一人法人化」に関しては、令和元年12月4日に行政書士に関しても法改正が行われました。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000658638.pdf

こちらのほうは、施行日が、令和3年6月4日から施行されます。各士業とも、一人でも「法人」を名乗れることになる流れです。「法人」を名乗ることによる信頼度が増すことに加えて税務上のメリットなどがあるようです。

「司法書士」と「行政書士」はどう違うのか? に関しては、あらためて解説したいと思います。

(写真は、Synapseさんによる「写真AC」からいただきました)