コロナ後に「人が集う」ことについて(その2)
新型ウィルスの対策がさらに進み、本日から都道府県をまたぐ移動が解禁になります。また、コンサートなどのイベントの人数制限が200人だったものが1000人までOKということになりました。
昨日から、「人が集う」ことについて、公園のあり方から調べておりました。ポイントは、2018年の「都市公園法改正」です。
特に、この改正では「民間との連携を加速する」、「都市公園を一層柔軟に使いこなす」ということが強調されています。
国立公園のような広大なものではなく、街中にある公園を「都市公園」と呼びます。本来ならば、大勢の街の老若男女の憩いの場です。その一つ一つの面積はそれほどでもないものですが、日本全国の「都市公園」の面積を集計すると、12万ヘクタール=1,200km2になるそうです。ピントきませんか。
・「東京23区+川崎市+横浜市」の合計の広さ
・「琵琶湖」+「淡路島」の合計の広さ
・「沖縄本島」の広さ
がほぼその大きさなんだそうです。日本人の人口で割り算すると、
・日本人全員が「6畳のゴザ」を同時に敷ける広さ
なんだそうです。
これが十分に活用されていますか。「都市の緑化のため」や「防災のため」のスペースのような気もしますが、昼間(もちろん夜も)ぽつんと誰も寄り付かないスペースになっていませんか、ということで、これを見直す動きです。規制緩和、民間活力の導入です。
都市公園法第6条「占用許可」
公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用するときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
⇒そうなんですが、「許可を受ければできる」と読ませます。
「地方公共団体の許可を得て、民間事業者が主体となって公園施設を設置・管理することを可能」にするような法改正です。
写真は国土交通省の資料からいただきました。富山市の河川の公園の一角に「スターバックス」が建ったものです。なんとなくいい感じで、地元の人にとっても、あるいは、旅行に行っても、ちょっと、立ち寄りたくなります。
こういう一工夫はお役所がやると堅苦しいことになってしまって繁盛しない数々の経験を踏まえて、思い切って「民間」にやってもらう(「やらせる」ではなく)、そのために、建蔽率やら、占有許可の基準やらいくつかの法改正が進んでいます。
さて、都道府県をまたぐ移動も解禁になり、「さあ元の生活に戻ろう!」ということに一挙に向かうでしょうか。新型コロナ「第2波」の心配もあろうかと思いますので、ゆっくりでも世の中が前向きに進むことを願っています。