コロナに負けない;建設業の「新担い手3法」の展開(後編)

年度がかわり「働き方改革」もそうでしょうし、新しいことをはじめようとすていた矢先に、新型コロナウィルスの影響で、様々な予定がご破算になっている方は多いものと思います。
しかし、明けない夜はない、といいますので、7都府県に「緊急事態宣言」が出されたものの、理性ある国民が一致結束すれば、この危機は乗り切れるものと思います。
そこで、やがて新型コロナウィルスの影響も収束し、経済活動が本格化することを信じて、建設業の分野の「新担い手3法」の改正です。
「建設産業政策2017+10 ~若い人たちに明日の建設産業を語ろう~」という、2017年(平成29年)7月に「劇的な進展を遂げるAI、IoTなどのイノベーション、確実に到来する労働力人口の減少といった事態を正面から受け止め、10年後においても建設産業が『生産性』を高めながら『現場力』を維持できるよう、法制度はじめ建設業関連制度の基本的な枠組みについて有識者による検討」を行ってきた結果としての二つの法律の改正、一つは、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」です。昨日、簡単にその骨子について触れました。今回は、二つ目の法律です。
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月5日成立、6月12日公布)です。この法律によって、「新担い手3法」を構成する二つの法律「建設業法」と「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の大事な条文を改正するものです。
1.建設業の働き方改革の促進 (長時間労働の是正、現場の処遇改善)
2.建設現場の生産性の向上(工事現場の技術者に関する規制を合理化)
3持続可能な事業環境の確保(経営業務管理責任者に関する規制を合理化)
このなかには、「現場の急速な高齢化と若者離れが深刻化する中、限りある人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保」あるいは、「地方を中心に事業者が減少し、後継者難を解決するための施策」も含まれております。
法律ができましたが、即、実践に移すことができて効果があがるものもあれば、先の「建設産業政策2017+10」のように、5年程度の経過をみて効果を確認しながら、さらに改良を加えていくという内容のものもあろうかと思います。
特に、高い理想のもとに制定された内容に関しては、法律の趣旨のとおりに現場がついてくるかという問題もあろうかと思います。
ふたたび、そのような、10年、20年先を見据えながら産業の発展について議論されるような平常な環境に一日も早く戻ることを期待したいと思います。
(写真は、小太郎wanさんによる「写真AC」からいただきました。筑波山の日の出です)